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具体的な相続開始前の対策


1. まずは財産リストを作りましょう

「本来の財産」と「みなし財産」に分けて作成をします。( みなし財産とは死亡保険金等受取人が指定されている財産の事です)
不動産は登記簿謄本や固定資産税の納税通知書。株式等有価証券は証券会社からの通知書など。
預貯金は預金通帳もしくは残高証明書、ゴルフ会員権や美術品、骨董、自動車、借地権や借家権も財産です。
そして、債務についても。借入先からの残高証明書や返済に関する計画書等、それから保証人になっている場合、借用書。
それぞれを計上します。


2. そして誰に何を受け継いでもらうか

誰にどの財産を渡したいかを考えた後、それが価額として法定相続分の比率に近いのか遠いのか。現状のままで上手く分けら
れるかどうか。
死亡生命保険金の受取人の指定はこのままでよいのか。
そして相続税は発生するのかどうか。
財産リストは、相続対策の第一歩と共に争続を起こさない為の大切な確認作業です。
そして、今後の生活設計を考える際にも役立つ、プラン作りの第一歩でもあります。
何を残して、何が使えるのか、どこまで使えるのか。
今後のご家族たちの、心豊かでゆとりが持てる生活を送る為に活用することが出来ると思います。
そのうえで、相続税が掛かるのであれば、少しでも安く無駄の無い、また争いの無い相続にしてゆくことが、財産を残す者の使命なのだと思います。


3. 生前贈与を活用する

「暦年課税」いわゆる年間百十万円までは非課税という贈与です。受取る人の意思確認をした上で銀行振り込みや不動産の名義書換えを行います。
出来れば贈与証書を作成し、百十万円超の贈与をして確定申告し多少の納税をして、証拠を残しておくのが良いでしょう。
孫への贈与ならば、相続開始以前3年以内の相続加算が無いので、より分散が可能です。
相続時精算課税制度は大きな額を低い税率ないしは、贈与税無く一度に贈与出来る制度です。しかしこれは相続の前倒しであり、何より暦年課税の制度が使えなくなりますから、慎重に検討する必要があります。


4. 土地の評価額を下げる

居住用小規模宅地の特例は基本的に同居でなければなりません。可能であれば検討すべきです。
また、改正後は事業用小規模宅地の特例も併用して使える為、同族会社に貸す事でどちらも80%の評価減が見込めます。
a( 面積制限は残りますが)
土地そのものの形が不正形であったり、道路側より奥行きが深い縦長地等、色々な条件面での評価減も勿論おこなわれます。
更に、実勢価格に対して固定資産税価額が高いとか、その価格ではとても売買出来ない等、鑑定した方が得となる土地も存在します。


5. 遺言書を作成する

意思を伝える為には遺言書が一番確実です。そして公正証書遺言が理想です。
自筆遺言や秘密遺言では、開封の時家庭裁判所で検認をしてもらわなければならないからです。
そして、公正証書遺言にも「付言」を加えましょう。「付言」とは、主旨たる本文以外の文言で、感謝の気持ちや亡くなった後の願いを一緒に綴っておく事で、相続人間の感情的な対立を避けることにも繋がる事でしょう。


6. 二次相続も考えて

ご夫婦の一方が亡くなられ、配偶者と子供が相続をされた場合、次にはもう一方の親御さんの相続を迎えるわけですが、その時は「配偶者控除」なる最大の減額の手段がありません、子供達がこの二次相続で、多額の納税をせずに済む方法を考え
なければなりません。


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