A. はい、平成26年4月より値札等の表示は税抜表示でもよくなります。今後税率が変わっていく事を前提に「本体価格+税」と書けば税率が変わっても値札等はそのまま使えるからと言う事もありますが、売る側の最大の利点は本体価格自体は値上げしていませんよ、と伝えられる点です。ただし消費者側は今まで値札通りの計算でレジへ行けば良かったものをレジでいざお金を払う段階で予想より多く払うのですから、何とも不自然な感覚は否めません。見た目の感覚よりも実際払わなければならない総額表示の方が良いと思うのですが、残念ながら税抜表示を導入する企業は多数あるやに報道されています。企業は常に消費者目線でなければならないと改めて感じさせられました。
Q. 最近よく聞く「NISA」ってどんなものなんですか? |
A. 株式等の売買で得た利益は一律10%の税金を払う事で完結していた制度が平成25年をもって終了し、平成26年1月1日より20%になります。それに伴い導入されたのが「NISA」です。今のところは一人一口座開設に限られてはいますが、年間100万円までの投資は非課税となります。非課税というメリットはありますが、やはりデメリットを知っておく必要があります。それはまず、すでに保有している株式等はNISA口座へ移動する事はできません。あくまで新規取得が条件です。そして他の取引口座との損益通算が出来ません。よって現状お持ちの特定口座で利益が出ても、NISA口座で損失が出ても通算が出来ないのです。更に5年間保有の非課税期間ですから、NISA口座での売却後の再投資は非課税になりません。又、同じNISA口座であっても、証券会社では買える商品が銀行では買えないということもあります。
どうぞ大切な資産運用は、慎重にご検討をなさって下さい。
Q. 嫡出子と非嫡出子との法定相続分が同等になったと最高裁判決がありましたが、これはいつから適用されますか? |
A. 平成25年9月5日以後の申告から適用されます。ですから、それ以前に申告されたもので、法定期限が過ぎてしまったものは確定していますから、更生請求も出来ません。
但し、9月5日以前に申告を済ませていても、法定申告期限がまだ到来していなければ、申告のやり直しは出来ますので、変更して再提出することは出来ます。親の事情がどうであれ、子供に責任はありません。そんな不平等がひとつ無くなったと言えますね。